事業系廃棄物とは?
法人・個人、営利・非営利、量の多少に関わらず、会社・工場・商店・飲食店・病院・診療所など事業活動に伴って生じる廃棄物は全て「事業系廃棄物」です。事業系廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分けられます。
産業廃棄物
産業廃棄物は、事業活動で生じた廃棄物のうち法で定める20種類及び輸入された廃棄物(下記の表「産業廃棄物の具体例」参照)です。
表「産業廃棄物の具体例」
| 区分 |
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種類 |
具体例 |
| あらゆる事業活動に伴うもの |
1 |
燃え殻 |
- 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
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| 2 |
汚泥 |
- 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など
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| 3 |
廃油 |
- 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
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| 4 |
廃酸 |
- 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
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| 5 |
廃アルカリ |
- 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
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| 6 |
廃プラスチック類 |
- 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液状の全ての合成高分子系化合物
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| 7 |
ゴムくず |
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| 8 |
金属くず |
- ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
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| 9 |
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず |
- ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
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| 10 |
鉱さい |
- 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど
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| 11 |
がれき類 |
- 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
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| 12 |
ばいじん |
- 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
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| 特定の事業活動に伴うもの |
13 |
紙くず |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
- パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
- PCBが塗布され、又は染み込んだもの
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| 14 |
木くず |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
- 木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
- PCBが染み込んだもの
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| 15 |
繊維くず(天然繊維くずのみ) |
- 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
- 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
- PCBが染み込んだもの
- 羊毛くず等の天然繊維くず
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| 16 |
動植物性残さ |
- 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
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| 17 |
動物系固形不要物 |
- と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物
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| 18 |
動物のふん尿 |
- 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
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| 19 |
動物の死体 |
- 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
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20 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物は、事業活動で生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物です。
産業廃棄物、事業系一般廃棄物は、それぞれのルールに基づいて処理する必要があります。
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物(ごみ)は家庭ごみ集積所には出せません。事業所から排出されるごみは、事業主の責任で処分しなければならないと決められており、事業主がクリーンセンターに自己搬入するか、つくば市の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託することになっています。