特定建築物について

特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)に基づいて、維持管理の基準が定められている建築物です。

興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平米以上の建築物が、特定建築物として規定されています。(学校は延べ面積が8000平米以上)
建築物衛生法では、特定建築物について、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督させることや、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除などの管理基準が定められています。日本全国で、約4万棟の特定建築物があります。

建築物衛生法は、昭和45年に施行されました。建築物衛生法がなぜ施行されたかというと、当時、高度経済成長期で都市部に大規模ビルが次々に建設されたのですが、建築物の衛生上の維持管理規定は未整備で、空調設備や給排水設備等の管理不備、伝染性疾患の発生、ねずみ・昆虫等の発生など環境衛生上の問題が多発したためです。
建築物衛生法の施行により、ビルの衛生水準は向上し、特定建築物において衛生上快適に過ごすことができるようになったのです。

当社では、建築物環境衛生管理技術者による特定建築物の維持管理も行なっておりますので、特定建築物やビルの管理についてのご相談は、是非当社にお問い合わせ下さい。

建築物環境衛生管理基準について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律によって特定建築物の維持管理のために定められた基準が、建築物環境衛生管理基準です。
下記の一覧表のような管理基準が定められていますので、特定建築物のオーナー、管理者の皆様はご参考にして下さい。

建築物環境衛生管理基準一覧表

1.清掃及び廃棄物処理 日常清掃のほか、6ヶ月以内ごとに1回大掃除を定期に統一的に実施
2.空気環境の調整 空気環境の測定 2ヶ月以内ごとに1回、各階で測定(浮遊粉じん・CO・CO2・温度・相対温度・気流)
建築物(新築時など)の使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回(ホルムアルデヒド)
冷却塔・加湿装置・空調排水受けの点検等 使用開始時及び使用開始後1ヶ月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施
冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃 1年以内ごとに1回
3.給水管理 残留塩素等の測定 7日以内ごとに1回
水質検査 6ヶ月以内ごとに1回
貯水槽の清掃 1年以内ごとに1回
雑用水の水質管理 散水・修景・清掃用 7日以内ごとに1回(pH・臭気・外観・残留塩素)
2ヶ月以内ごとに1回(大腸菌・濁度)
水洗便所用 7日以内ごとに1回(pH・臭気・外観・残留塩素)
2ヶ月以内ごとに1回(大腸菌)
4.排水管理 排水槽の清掃は6ヶ月以内ごとに1回
5.ねずみ等の防除 6ヶ月以内にごとに1回

空気環境の調整に関する基準(建築物環境衛生管理基準)

1 浮遊粉じんの量 0.15mg/m3以下
2 一酸化炭素の含有率 10ppm以下
3 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
4 温度 17度以上28度以下
居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
5 相対湿度 40%以上70%以下
6 気流 0.5m/s以下
7 ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m3以下

また、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の第4条には、下記のように書かれており、第4条の3を見ると、特定建築物以外の建築物であっても多くの人々が利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理するよう努力する義務が課せられています。

 (「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第4条抜粋)

第4条  特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2  建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

3  特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

特定建築物のオーナー様、それ以外のビルのオーナー様も、建築物衛生法に従った適切で衛生的な維持管理は、是非当社にご相談下さい。

当社では建築物衛生法に基づいて、空気環境測定貯水槽清掃空調給排水管理特定建築物維持管理建築物清掃などのサービスをご提供しています。