貯水槽清掃
ビル・店舗のオーナー様向けに、貯水槽清掃のサービスをご提供しています。
※貯水槽(10立方メートルを超える貯水槽)は、水道法施行規則第55条1号の規定によって、「水槽の掃除を1年以内に1回、定期に行なうこと。」と定められていますので、年に1回清掃を実施しなければなりません。
※茨城県では、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定によって、5立方メートル以上10立方メートル以下の貯水槽も年に1回清掃するよう定められています。また、つくば市では、つくば市水道給水条例により、簡易専用水道以外の貯水槽水道(5立方メートル未満のものも含む)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが定められています。
貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!!
つくば市では、水道法改正を受けて貯水槽水道の管理の充実を図るためにつくば市水道給水条例が改正され、貯水槽清掃を1年以内ごとに1回以上定期的に行うこととなっています。つくば市のホームページには、「清掃を依頼するときは、茨城県建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者をおすすめします。」と記載されています。
当社は、建築物衛生法に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業の登録営業所ですので、安心してご依頼下さい。(建築物飲料水貯水槽清掃業:茨城県23貯つ保第19号)
受水槽容量 | 標準料金(税別) |
~3t | ¥35,000 |
~5t | ¥45,000 |
~10t | ¥55,000 |
~15t | ¥65,000 |
~20t | ¥75,000 |
~30t | ¥95,000 |
~40t | ¥110,000 |
~50t | ¥130,000 |
50t~ | ¥1,500加算/t |
※上記の料金に加えて10%~25%の諸経費がかかります。 | |
※関連機器の点検、補修、機能調整、槽の再塗装は除く。 | |
※5項目の水質検査(残留塩素測定・色度・濁度・臭気・味)含む。 | |
※簡易専用水道10項目の水質検査が必要な場合は、水質検査料金¥10,000(税別)が別途必要となります。 |
貯水槽清掃作業の内容 | |
水抜き(残水処理機で残り水を排水。) | 設備の点検、ブラシなどによる清掃 |
高圧洗浄機で壁面を清掃 | 消毒液の噴霧 |
水張り、水質検査、後日報告書を作成 | |
清掃完了 |
貯水槽の給水ポンプの故障、FMバルブの故障、水漏れ、水があふれる、水が出ないなどのトラブルの際もお任せ下さい。受水槽ポンプ交換 定位水弁・FMバルブ交換 受水槽の逆止弁交換
健康を守るために
水道法や都道府県や市町村の条例によって定められた安全基準は、建物を利用する人の安全と健康を守るためのものです。法令に沿った貯水槽管理で、皆様の健康を守るお手伝いをしていきます。
○ つくば市水道給水条例(抜粋)第6章 貯水槽水道 ○ つくば市水道給水条例施行規程(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等) |
その他、排水管の高圧洗浄、グリストラップ清掃もお任せ下さい。