ビルメンテナンス事業・指定管理者事業・ハウスクリーニング事業・エコ事業・海外ビジネスコンサルティング事業を通して社会に貢献します。

貯水槽清掃

貯水槽清掃

ビル・店舗のオーナー様向けに、貯水槽清掃のサービスをご提供しています。

※貯水槽(10立方メートルを超える貯水槽)は、水道法施行規則第55条1号の規定によって、「水槽の掃除を1年以内に1回、定期に行なうこと。」と定められていますので、年に1回清掃を実施しなければなりません。

※茨城県では、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定によって、5立方メートル以上10立方メートル以下の貯水槽も年に1回清掃するよう定められています。また、つくば市では、つくば市水道給水条例により、簡易専用水道以外の貯水槽水道(5立方メートル未満のものも含む)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが定められています。

貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!!

つくば市では、水道法改正を受けて貯水槽水道の管理の充実を図るためにつくば市水道給水条例が改正され、貯水槽清掃を1年以内ごとに1回以上定期的に行うこととなっています。つくば市のホームページには、「清掃を依頼するときは、茨城県建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者をおすすめします。」と記載されています。

当社は、建築物衛生法に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業の登録営業所ですので、安心してご依頼下さい。(建築物飲料水貯水槽清掃業:茨城県23貯つ保第19号)

受水槽容量 標準料金(税別)
~3t ¥35,000
~5t ¥45,000
~10t ¥55,000
~15t ¥65,000
~20t ¥75,000
~30t ¥95,000
~40t ¥110,000
~50t ¥130,000
50t~ ¥1,500加算/t
※上記の料金に加えて10%~25%の諸経費がかかります。
※関連機器の点検、補修、機能調整、槽の再塗装は除く。
※5項目の水質検査(残留塩素測定・色度・濁度・臭気・味)含む。
※簡易専用水道10項目の水質検査が必要な場合は、水質検査料金¥10,000(税別)が別途必要となります。
貯水槽清掃作業の内容
水抜き(残水処理機で残り水を排水。) 設備の点検、ブラシなどによる清掃
高圧洗浄機で壁面を清掃 消毒液の噴霧
水張り、水質検査、後日報告書を作成
清掃完了

貯水槽の給水ポンプの故障、FMバルブの故障、水漏れ、水があふれる、水が出ないなどのトラブルの際もお任せ下さい。受水槽ポンプ交換 定位水弁・FMバルブ交換 受水槽の逆止弁交換

健康を守るために

水道法や都道府県や市町村の条例によって定められた安全基準は、建物を利用する人の安全と健康を守るためのものです。法令に沿った貯水槽管理で、皆様の健康を守るお手伝いをしていきます。

○ つくば市水道給水条例(抜粋)

第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

○ つくば市水道給水条例施行規程

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第11条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために水槽の点検その他必要な措置を講じること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異状を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

その他、排水管の高圧洗浄、グリストラップ清掃もお任せ下さい。

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