茨城・つくばの貯水槽清掃
ビル・店舗のオーナー様向けに、貯水槽清掃のサービスをご提供しています。
※貯水槽(10立方メートルを超える貯水槽)は、水道法施行規則第55条1号の規定によって、「水槽の掃除を1年以内に1回、定期に行なうこと。」と定められていますので、年に1回清掃を実施しなければなりません。
※茨城県では、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定によって、5立方メートル以上10立方メートル以下の貯水槽も年に1回清掃するよう定められています。また、つくば市では、つくば市給水条例により、簡易専用水道以外の貯水槽水道(5立方メートル未満のものも含む)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが定められています。
貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!!
つくば市では、水道法改正を受けて貯水槽水道の管理の充実を図るためにつくば市給水条例が改正され、貯水槽清掃を1年以内ごとに1回以上定期的に行うこととなっています。つくば市のホームページには、「清掃を依頼するときは、茨城県建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者をおすすめします。」と記載されています。当社は、建築物衛生法に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業の登録営業所ですので、安心してご依頼下さい。(建築物飲料水貯水槽清掃業:茨城県23貯つ保第19号)
受水槽容量 | 標準料金(税別) |
~3t | ¥33,000 |
~5t | ¥40,000 |
~10t | ¥50,000 |
~15t | ¥60,000 |
~20t | ¥70,000 |
~30t | ¥90,000 |
~40t | ¥110,000 |
~50t | ¥130,000 |
50t~ | ¥1,500加算/t |
※上記の料金に加えて10%~25%の諸経費がかかります。 | |
※関連機器の点検、補修、機能調整、槽の再塗装は除く。 | |
※5項目の水質検査(残留塩素測定・色度・濁度・臭気・味)含む。 |
貯水槽清掃作業の内容 | |
水抜き(残水処理機で残り水を排水。) | 設備の点検、ブラシなどによる清掃 |
高圧洗浄機で壁面を清掃 | 消毒液の噴霧 |
水張り、水質検査、後日報告書を作成 | |
清掃完了 |
その他、排水管の高圧洗浄、グリストラップ清掃、給水管理、排水管理もお任せ下さい。