茨城県・つくばの特定建築物の空気環境測定

特定建築物では、2ヶ月に1回の空気環境測定を実施することが法律によって定められています。大規模なオフィスや百貨店などの商業施設などは、ほとんどが特定建築物となっています。

このような特定建築物の多くは、開閉できる窓がないため、空調設備により空気を循環させたり温度管理をしたりしています。こういった建物の空調設備に問題があると建物全体の空気が汚れたり、暑すぎたり寒すぎたりすることによって健康に影響を及ぼす恐れがあります。そのために、定期的に空気環境測定を行って、人が過ごすのに問題がない空気環境であるか調べる必要があるのです。

特定建築物とは

特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)に基づいて、維持管理の基準が定められている建築物で、興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平米以上の建築物です。(学校は延べ面積が8000平米以上)

建築物衛生法では、特定建築物について、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督させることや、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除などの管理基準が定められています。日本全国で、約4万棟の特定建築物があります。

当社では法律に基づいた適切な空気環境測定を実施いたします。

空気環境測定 : 料金  (1回あたり)
  単価
基本料金 ¥20,000(税別)
1ポイントあたり ¥3,000(税別)
測定項目
 ・温度 ・湿度 ・二酸化炭素 ・一酸化炭素 ・気流 ・浮遊粉塵

当社は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)に基づく建築物空気環境測定業の登録営業所として20年以上の実績があります。(建築物空気環境測定業:茨城県18空つ保第1号)

建築物空気環境測定業の登録営業所となるためには、厚生労働省が定める資格者がいること、法律で定められた機械器具を所有していること、機械器具の精度管理ができていることなどの要件を満たしていなければなりません。高い専門技術を持つ信頼できる業者であることを示すものです。

建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定方法

項目 測定器 測定回数
浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器 2ヶ月以内ごとに1回
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
温度 0.5度目盛の温度計
相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒドの量 2・4―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4―アミノ―3―ヒドラジノ―5―メルカプト―1・2・4―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

空気環境の調整に関する基準(建築物環境衛生管理基準)

1 浮遊粉じんの量 0.15mg/m3以下
2 一酸化炭素の含有率 10ppm以下
3 二酸化炭素の含有率 1000ppm以下
4 温度 17度以上28度以下
居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
5 相対湿度 40%以上70%以下
6 気流 0.5m/s以下
7 ホルムアルデヒドの量 0.1mg/m3以下