つくば市内アパートの貯水槽清掃を実施しました。

貯水槽底面 清掃前 貯水槽底面 清掃後
貯水槽内部 消毒作業
貯水槽外面 清掃前 貯水槽外面 清掃後

給排水設備は建物を管理するにあたって最も重要な設備になります。建物の利用者が快適に過ごせるように、給排水設備を適切に管理する仕事が給排水設備管理です。

今回はつくば市内のアパートで、給水設備である貯水槽の清掃点検を実施しました。貯水槽は、水道法や条例により年1回定期的に清掃することが定められています。

※貯水槽(10立方メートルを超える貯水槽)は、水道法施行規則第55条1号の規定によって、「水槽の掃除を1年以内に1回、定期に行なうこと。」と定められていますので、年に1回清掃を実施しなければなりません。

※茨城県では、茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定によって、5立方メートル以上10立方メートル以下の貯水槽も年に1回清掃するよう定められています。また、つくば市では、つくば市給水条例により、簡易専用水道以外の貯水槽水道(5立方メートル未満のものも含む)の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うことが定められています。

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