特定建築物について
特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)に基づいて、維持管理の基準が定められている建築物です。
興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平米以上の建築物が、特定建築物として規定されています。(学校は延べ面積が8000平米以上)
建築物衛生法では、特定建築物について、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督させることや、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除などの管理基準が定められています。日本全国で、約4万棟の特定建築物があります。
建築物衛生法によって特定建築物の維持管理のために定められた基準が、建築物環境衛生管理基準です。
特定建築物の水質検査
貯水槽などの給水設備を設けている特定建築物のオーナーや管理者が、飲料水の水質検査を実施する際、検査項目がわからないという場合があると思います。検査項目をわかりやすくするために、飲料水の衛生管理について、建築物環境衛生管理基準により定められている措置内容をまとめてみます。
衛生上必要な措置 | |
措置内容 | 措置回数 |
ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。
※ 供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。 |
検査:7日以内ごとに1回 |
イ 貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 | 清掃:1年以内ごとに1回 |
ウ 飲料水の水質検査 | 下記の表「飲料水の水質検査について」参照 |
エ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 | その都度 |
オ 飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 | 直ちに |
建築物環境衛生管理基準に基づく水質検査
飲料水の水質検査について | |||
●水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合 | |||
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 | 1年以内に1回 (6月1日~9月30日) |
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検査項目 |
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備考 |
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●地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合 | |||
検査回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 1年以内に1回 (6月1日~9月30日) |
3年以内ごとに1回 |
検査項目 |
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備考 |
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特定建築物で水道水を水源とする一般的な貯水槽を設置している場合、下記の水質検査を行うことになります。特定建築物のオーナー、管理者の皆様はご参考にして下さい。
検査項目 | 検査回数 |
遊離残留塩素の含有率 | 7日以内ごとに1回 |
一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物※、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物※、鉄及びその化合物※、銅及びその化合物※、塩化物イオン、蒸発残留物※、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目) | 1回/6月以内(※印の5項目は水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能) |
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) | 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回 |
建築物衛生法に基づく適切で衛生的な維持管理は、是非当社にご相談下さい。