茨城県における貯水槽の管理について

貯水槽の管理は、水道法及び各自治体の条例によって管理基準が定められています。有効容量が10立法メートルを超える簡易専用水道については水道法の管理基準があり、茨城県においては有効容量5立法メートル以上10立法メートル以下の小簡易専用水道についても「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」によって管理基準が定められています。つまり茨城県では、5立法メートル以上の貯水槽については、法令に基づく管理が義務付けられているということです。

茨城県の貯水槽の分類
簡易専用水道(「水道法」により規定) 水道水を水源とし、水槽の有効容量の合計が10立法メートルを超えるもの
小簡易専用水道(「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」により規定) 水道水を水源とし、水槽の有効容量の合計が5立法メートル以上10立法メートル以下のもの
その他の場合、水槽の有効容量の合計が5立法メートル以上のもの
小規模貯水槽水道※ 水道水を水源とし、水槽の有効容量の合計が5立法メートル未満のもの
※一般的には、水道水を水源とし水槽の有効容量の合計が10立法メートル以下のものが「小規模貯水槽水道」とされますが、茨城県においては、水槽の有効容量5立法メートル以上10立法メートル以下のものは小簡易専用水道と規定されるため、5立法メートル未満のものが該当します。

茨城県条例に基づく貯水槽の管理基準

茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の第16条に「小簡易専用水道の管理基準」が定められています。それによると水槽の清掃を年1回以上定期的に行うこととなっています。

(小簡易専用水道の管理基準)
第16条 条例第20条第1項に規定する規則で定める基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水せんにおける水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,第6条第1項各号に掲げる項目のうち,小簡易専用水道の設置者が必要と認めるものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

茨城県条例に基づく水質検査

茨城県においては、小簡易専用水道と簡易専用水道の水質検査を定期的に受けることが義務づけられています。茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則の第17条の記載内容は次のとおりとなっています。

(小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査)
第17条 条例第20条第2項の規定により行う小簡易専用水道又は簡易専用水道の水質検査は,当該水道より供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について毎年1回以上定期に第6条第1項第1号,第2号,第34号,第38号及び第46号から第51号までに掲げる項目について行うものとする。

上記の条例施行規則の条文の中の「第6条第1項第1号,第2号,第34号,第38号及び第46号から第51号」は下記の10項目となります。

(1)一般細菌  (2)大腸菌  (3)鉄及びその化合物  (4)塩化物イオン  (5)有機物(TOCの量)  (6)pH値  (7)味  (8)臭気  (9)色度  (10)濁度

以上の内容から、茨城県内の5立法メートル以上の貯水槽については、年1回の清掃と水質検査を行わなければならないということになります。当社は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録業者です。貯水槽清掃、水質検査は当社にお任せください。

受水槽容量 標準料金(税別)
~3t ¥33,000
~5t ¥40,000
~10t ¥50,000
~15t ¥60,000
~20t ¥70,000
~30t ¥90,000
~40t ¥110,000
~50t ¥130,000
50t~ ¥1,500加算/t
※ 上記の料金に加えて10%~25%の諸経費がかかります。
※ 関連機器の補修、機能調整、槽の再塗装は除きます。
※ 5項目の水質検査(残留塩素測定・色度・濁度・臭気・味)含みます。
※ 簡易専用水道10項目の水質検査が必要な場合は、水質検査料金¥10,000(税別)が別途必要となります。

特定建築物の貯水槽管理

特定建築物に設けられた貯水槽の場合は、水道法と各自治体の条例とは別に「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による管理基準が定められています。特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平方メートル以上の建築物です。(学校は延べ面積が8000平方メートル以上)

特定建築物に設置された貯水槽に関する建築物環境衛生管理基準を簡単にまとめておきます。特定建築物のオーナー、管理者の皆様はご参考にして下さい。

  • 水道又は専用水道のみを水源とする貯水槽
清掃 1年以内ごとに1回
水質検査 検査項目 検査回数
遊離残留塩素の含有率 7日以内ごとに1回
一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物※、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物※、鉄及びその化合物※、銅及びその化合物※、塩化物イオン、蒸発残留物※、有機物(TOCの量)、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目) 1回/6月以内(※印の5項目は水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能)
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回
  • 地下水など水道・専用水道以外を水源とする貯水槽
清掃 1年以内ごとに1回
水質検査 検査項目 検査回数
遊離残留塩素の含有率 7日以内ごとに1回
一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物※、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物※、鉄及びその化合物※、銅及びその化合物※、塩化物イオン、蒸発残留物※、有機物(TOCの量)、pH値、味、臭気、色度、濁度(16項目) 6ヶ月以内ごとに1回(※印の5項目は水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能)
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド(12項目) 毎年、6月1日から9月30日までの間に1回
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類(7項目) 3年以内ごとに1回