茨城県の飲用井戸等の管理について

飲用井戸等とは、地下水、沢水および湧水を水源として、飲用水を供給する井戸などの供給施設で、下記のものをいいます。

  1. 個人住宅で使用する井戸など
  2. 地域において50人未満の者が共同で使用する井戸など
  3. 事務所、店舗、工場、学校、旅館、病院、社会福祉施設、キャンプ場、公会堂などで常時50人未満の者が利用し、または使用する井戸など

「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」に基づき、茨城県内の飲用井戸については、管理基準が定められています。

施設の管理について

  • 飲用井戸の蓋に鍵をかけたり、その周辺に柵を設けたりするなど、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
  • 飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、井戸の蓋、水槽など)や周辺の点検を定期的に行い、清潔の保持に努めましょう。
  • 新たに井戸を設置する場合は、汚染防止のため、設置場所、設備等に十分配慮して計画しましょう。
  • 貯水槽がある場合は、1年に1回以上貯水槽の清掃を行いましょう。

飲用井戸等の水質検査について

検査項目 検査頻度
新設 水質基準の全項目(51項目) 新設時
定期検査 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、有機物等、pH値、味、臭気、色度、濁度(13項目) 年1回

飲用井戸の場合、水質を確保するために除菌器(滅菌器)を設置しています。当社では飲用井戸に設置されている除菌器の定期点検、貯水槽の清掃、水質検査もおこなっています。