建築物衛生法に基づく事業者登録

多数の人々が利用する特定建築物について、人々の健康の確保を図ることを目的として昭和45年に制定された法律が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)です。

この建築物衛生法に基づいて、環境衛生管理業務を行う事業者の登録制度が設けられ、8業種に区分されています。

建築物衛生法に基づく事業者登録の8業種
1号登録 建築物清掃業 建築物における床等の清掃を行う事業
2号登録 建築物空気環境測定業 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、湿度、気流等)の測定を行う事業
3号登録 建築物空気調和用ダクト清掃業 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号登録 建築物飲料水水質検査業 建築物における飲料水について、水道法の水質基準に関する省令により水質検査を行う事業
5号登録 建築物飲料水貯水槽清掃業 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
6号登録 建築物排水管清掃業 建築物の排水管の清掃を行う事業
7号登録 建築物ねずみ昆虫等防除業 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号登録 建築物環境衛生総合管理業 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な運転等並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水の遊離残留塩素、色、濁り、臭い、味の検査等を行う事業

登録のための資格者

当社は、5号登録「建築物飲料水貯水槽清掃業」と8号登録の「建築物環境衛生総合管理業」の登録事業者です。それぞれ登録基準として、事業を行うための機械などの物的要件、事業を適正に管理するための資格者の選任などの人的要件が定められており、それらの要件を適正に備えた事業者だけが登録することができます。(建築物環境衛生総合管理業:茨城県29総つ保第1号、建築物飲料水貯水槽清掃業:茨城県23貯つ保19号)

5号登録のためには「貯水槽清掃作業監督者」、8号登録のためには「統括管理者」「清掃作業監督者」「空調給排水管理監督者」「空気環境測定実施者」という資格者が必要となります。これらの資格者を有することで適正な業務を行なうことができ、建物内で過ごす人々の健康を守ることができるのです。

当社では建築物衛生法に基づいて、空気環境測定貯水槽清掃空調給排水管理特定建築物維持管理建築物清掃などのサービスをご提供しています。