特定建築物における新型コロナウイルス感染症への対応
3月19日に、新型コロナウイルス感染症のクラスターの発生のリスクを下げるための3つの原則について、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から保健所を設置する各自治体に通知が出されました。内容は、特定建築物の所有者に向けて、下記の原則を心がけることを周知するものとなっています。
クラスター発生のリスクを下げるための3つの原則
- 換気を励行する
- 人の密度を下げる
- 近距離での会話や発声、高唱を避ける
クラスター発生の3つの「密」集団感染発生の共通点は、「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声をする密接場面」で、この3つの「密」が重なる場所がクラスター発生のリスクが高いとされます。特定建築物の管理においても、この3つの「密」を避ける心がけが大切ということになります。 |
特定建築物とは
特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法、ビル管法)に基づいて、維持管理の基準が定められている建築物です。
興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平米以上の建築物が、特定建築物として規定されています。(学校は延べ面積が8000平米以上)
建築物衛生法では、特定建築物について、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督させることや、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除などの管理基準が定められています。日本全国で、約4万棟の特定建築物があります。
当社では、建築物環境衛生管理技術者による特定建築物の衛生管理業務も行なっておりますので、特定建築物での新型コロナウイルス感染症への対応に協力していきたいと思います。
令和2年3月19日付け事務連絡(厚生労働省)「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」の周知について(PDF)
当社では「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて、空気環境測定、貯水槽清掃、空調給排水管理、特定建築物維持管理、建築物清掃などのサービスをご提供しています。